Q1:代理店が賠償せずとも保険会社が支払いをするのでは?
保険業法第283条で所属保険会社が責任を負うとされています。しかし、同条第2項では保険会社が代理店委託につき相当の注意をし、かつ保険契約者に加えた損害発生の防止に努めていたにもかかわらず発生した損害については免責とされ、さらに同条第4条において所属保険会社は代理店に対し求償権を行使できるとされています。
今まで求償される場合であっても、求償しないこともありましたが、求償するべきとの流れになっており求償されるし代理店が支払う例も多くあります。
こういうことで資力のない代理店は認められないという可能性もあります。保険で対応できるようにしておくべきです。
Q2:自分の代理店では賠償事故が起こるはずがないので必要がない?
勿論、いつ賠償されるかわからない募集活動をしているので加入したいという代理店はいないはずです。
自動車保険も事故は起こさず安全運転をするけれどももしものための保険なわけです。代理店賠責も同じです。
人間ですからどこでミスがあるかもわかりませんし、従業員の責任は会社の責任なわけです。そして、責任もないと思われるのに訴えられる可能性があるのは、弁護士費用特約がこれほど広まったのを知っている代理店であればわかりますよね。
Q3:代理店賠責に加入するには、代協会員でなければいけませんか?
このブログのhttp://kochidaikyo.blog.jp/archives/19473739.htmlにも記載していますが、各保険会社が自分の代理店を保険加入して有無責や協定ができるのかを考えていただければわかると思います。
日本代協会員という組織であるからことできることだと思います。
Q4:詳しい説明はどこで受けられますか?
年1回高知県代協では引き受け保険会社から担当者をお招きしてセミナーを開催しています。最新事例、情報などを交え、募集活動に必要な情報を提供しています。
また、各役員、理事も必要な情報提供ができるだけの知識はあります。いつでもご相談ください。
Q5:具体的にどういう対応をしてくれるのでしょうか?
事故報告を受けて支払うという単純なものではありません。数多くの事例を扱ってきた代協の賠償責任保険だからこそ、示談交渉のような対応までします。心強いアドバイスももらえますので安心して加入してください。
なお、事故報告の仕方などは、証券の裏に書かれています。
@広報委員
保険業法第283条で所属保険会社が責任を負うとされています。しかし、同条第2項では保険会社が代理店委託につき相当の注意をし、かつ保険契約者に加えた損害発生の防止に努めていたにもかかわらず発生した損害については免責とされ、さらに同条第4条において所属保険会社は代理店に対し求償権を行使できるとされています。
今まで求償される場合であっても、求償しないこともありましたが、求償するべきとの流れになっており求償されるし代理店が支払う例も多くあります。
こういうことで資力のない代理店は認められないという可能性もあります。保険で対応できるようにしておくべきです。
Q2:自分の代理店では賠償事故が起こるはずがないので必要がない?
勿論、いつ賠償されるかわからない募集活動をしているので加入したいという代理店はいないはずです。
自動車保険も事故は起こさず安全運転をするけれどももしものための保険なわけです。代理店賠責も同じです。
人間ですからどこでミスがあるかもわかりませんし、従業員の責任は会社の責任なわけです。そして、責任もないと思われるのに訴えられる可能性があるのは、弁護士費用特約がこれほど広まったのを知っている代理店であればわかりますよね。
Q3:代理店賠責に加入するには、代協会員でなければいけませんか?
このブログのhttp://kochidaikyo.blog.jp/archives/19473739.htmlにも記載していますが、各保険会社が自分の代理店を保険加入して有無責や協定ができるのかを考えていただければわかると思います。
日本代協会員という組織であるからことできることだと思います。
Q4:詳しい説明はどこで受けられますか?
年1回高知県代協では引き受け保険会社から担当者をお招きしてセミナーを開催しています。最新事例、情報などを交え、募集活動に必要な情報を提供しています。
また、各役員、理事も必要な情報提供ができるだけの知識はあります。いつでもご相談ください。
Q5:具体的にどういう対応をしてくれるのでしょうか?
事故報告を受けて支払うという単純なものではありません。数多くの事例を扱ってきた代協の賠償責任保険だからこそ、示談交渉のような対応までします。心強いアドバイスももらえますので安心して加入してください。
なお、事故報告の仕方などは、証券の裏に書かれています。
@広報委員

